取得価格が税抜50万円以上の設備等については、財産台帳を作成し、管理していただき、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数)を過ぎるまでは、処分や移動について、事前に市の許可が必要となります。なお、補助金を全額返還した場合には、この限りではございません。
取得価格が税抜50万円以上の設備等については、財産台帳を作成し、管理していただき、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数)を過ぎるまでは、処分や移動について、事前に市の許可が必要となります。なお、補助金を全額返還した場合には、この限りではございません。