よくあるご質問– ALL FAQ –
税抜の金額で計算してください。
入力情報の誤字・脱字等については、事務局に連絡いただいた後、マイページから修正をお願いいたします。なお、補助金申請額に関する修正(増額)はできません。
事前申請の補助金申請額をマイページから修正することができません。
どうしても申請金額を変更したい場合には、事務局へ連絡の上、事前申請情報を取り消していただき、再度、事前申請から行ってください。
執務環境の改善に係る経費は、本補助金の対象となりません。
労働生産性の向上につながる経費が対象となります。
通常の事務用PCは対象となりません。ただし、業務用PCで、他機械装置と一体となっている場合など、計画以外での使用ができないと認められる場合には、対象となる可能性がございます。(用途に関する制限がかかります)
車両の購入経費は、本補助金の対象となりません。
中古品の購入費用やリース費用は対象となりません。また、設備等の導入に直接関係のない経費は原則認められません。
設備導入に係る工事費を補助対象経費とすることができます。
ただし、設備購入費(工事費用を除く)から算出した補助金額に対して、10%が上限となります。
また補助金の総額は1,000万円です。
(例)税抜1,800万円の設備を購入 → ×1/2 補助金額900万円・・・①
工事費用200万円 → ×1/2 補助金額100万円 ・・・②
市外から購入する場合(補助率1/2)
ただし、②は①の10%が上限となるため、90万円となり、補助金合計額は990万となります。
本補助金の対象となるか、については以下2点をご確認ください。
① まず、対象外経費に該当していないかをご確認ください。
② 次に、その設備を入れることにより、労働生産性向上の計画を作成できるかご確認ください。
対象となります。移転登記後に、本申請が可能となります。
なお事前申請については、5月18日(月)午前9時から登録が可能です。
目標数値を達成していない場合でも、返還義務はございません。なお、補助金受給から5年間は、国の監査が入る可能性がございますので、関係書類一式の保管をお願いいたします。
不正受給が発覚した場合などに、返還義務が発生することがございます。
取得価格が税抜50万円以上の設備等については、財産台帳を作成し、管理していただき、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数)を過ぎるまでは、処分や移動について、事前に市の許可が必要となります。なお、補助金を全額返還した場合には、この限りではございません。
計算式は下記のとおりです。
【計算式】
労働生産性 = (①営業利益 + ②人件費 + ③減価償却費) ÷ ④労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)
<参考>
①営業利益が指標となりますので、営業外利益に含まれるものは加味されません。
②人件費には、販売費及び一般管理費だけではなく製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、 賞与、福利厚生費などを含めることができます。
③減価償却費は、製造原価並びに販売費及び一般管理費における減価償却費のどちらも対象となります。
④労働投入量には、役員も含めることができます。
労働生産性の現状値と目標値が把握できる必要があるため、創業間もない企業で、労働生産性を算出できない場合は、本補助金の申請ができません。
労働生産性を構成する数値が把握でき、現状値を算出できる場合は、申請することができます。
加味されません。定款などで記載された本業が生み出す営業利益を指します。
複数設備を1計画として申請していただくことは可能です。
第1回募集で採択された事業者については、第2回募集で申請することはできません。
代表者が同じであっても、別会社がそれぞれ労働生産性向上の計画を作成する場合には、申請可能です。ただし、代表者及び所在地が同じ場合には、別会社として認められません。
